2008年4月 2日 (水)

卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

 3月28日、東京都教育委員会(都教委)は定例会を開催し、卒業式での
「君が代」斉唱時の不起立・退席などを理由に20名の教職員の懲戒処分を
決定し、本日3月31日、該当者に対する処分発令を強行した。

内訳:
小中学校・区立養護学校:3名<減給10分の1・1月1名、戒告2名>
障害児学校:2名<停職6月2名>。
高校:15名<減給10分の1・6月2名、減給10分の1・1月6名、戒告7名>

2003年10.23通達以来、今日までの延べ388名という前代未聞の
大量処分(裏面参照)に続く本日の不当な処分の強行は、職務命令を
根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する
教育破壊の暴挙である。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、
不当処分の撤回を求めるものである。
 
該当者のうち5名は、都教委の「事情聴取」に際して、弁護士立会いを要求
したにも拘わらず、都教委は「教育委員会の裁量」という理由でこれを拒否し、
「事情聴取」も行わないで処分を発令した。都教委は、十分な「調査」も行わず、
処分発令を急いでいる。まさに、「見せしめ・恫喝」以外のなにものでもない。
 今回の処分は、2003年10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は、
「思想及び良心の自由」(憲法19条)を侵害し、「教育の不当な支配」(改定
前教育基本法第10条)にあたり、「重大かつ明白な瑕疵がある」ので、
「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしては
ならない」と判じた2006年9月21日の東京地裁民事36部の判決(予防
訴訟判決)に真向から反する許し難いものである。
 東京都教育委員会は、これまでの教育行政を改めることなく、高裁に
控訴していることを理由に、地裁の判決を全く無視して、「職務命令」を出す
よう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務
命令」を出し続けている。
 また、今回処分された教員のうち2名は一旦合格した再雇用職員などの
任用を取り消され、別の1名は4年前の処分(04年3月卒業式)を理由に
非常勤教員の採用を拒否されている。これらは、本年2月7日の嘱託
不採用事件について「東京都の裁量権逸脱・濫用」「不法行為」と判示した
東京地裁判決(民事19部中西裁判長)に背くものであり、断じて認めること
はできない。
 今私たちは、東京都・東京都教委を被告として、東京地裁民事19部で
10・23通達関連の処分取消請求訴訟(略称:東京「君が代」裁判)を争って
いる。1次訴訟(2007年2月9日提訴)の原告は173名、2次訴訟(2007年
9月21日提訴)の原告は67名で、原告総数は延べ240名に達している。
また、06年周年行事・07年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求める
東京都人事委員会審理は未だ継続中であり、公開口頭審理も行われていない。
かくして、都教委は、裁判の進行はもとより、公務員の身分の救済制度として
存在する人事委員会制度上の手続き・進行をも一切無視して10.23通達
以来重ねての処分を乱発し、ひたすら大量処分の
「実績」作りに狂奔しているのである。

 今回の卒業式で処分された該当者の大半は、被処分者の会弁護団
(尾山宏弁護団長)を代理人として、4月中に東京都人事委員会に
不服審査請求を行い、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く
決意である。
 今や学校現場は、10・23通達や2006年4月13日の「教職員の
意向を挙手等で確認するような学校運営は許されない」という「学校
運営の適正化通知」などで、がんじがらめにされ、教職員が「物も
言えない」雰囲気が蔓延しようとしている。しかし、「最後の授業」たる
卒業式を「強制」と「処分」の場へと落とし込める都教委の非常識な
暴圧に対して生徒・保護者・市民の批判が広がり、教員として「譲
れない思い」を貫いた私たちの行動にも多くの支援・激励が寄せら
れている。
 私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を
学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、
生徒・保護者・市民と共に手を携え、「日の丸・君が代」強制に反対し、
都教委の暴圧に屈せず、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
何よりもこの国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に
送らない」ために!

2008年3月31日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・
東京「君が代」裁判原告団
 共同代表 清川 久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)
 連絡先:事務局長 近藤 徹(葛西南高校)
 弁護団事務局:加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所) 

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2007年8月19日 (日)

沖縄の教科書削除問題に関する陳情

高校歴史教科書の沖縄戦「集団自決」への日本軍関与に
関する記述の回復について

                              2007年8月  日

                            代表者

                              住所  氏名

                                                                                              
                             ほか  人

練馬区議会議長 関口 和雄 殿

要旨

1.文部科学省が2007330日に公表した2006年度の高校教科書検定
で、沖縄戦において発生した住民の「集団自決」の記述について、
日本軍による命令・強制・誘導等の表現を修正・削除させた
ことに
対して、同記述の回復が速やかに行なわれるよう、文科省に意見書を
提出してください。

理由

太平洋戦争末期、本土決戦を目前にした沖縄戦は熾烈を極め、
上陸する米軍を前に、日本軍(第32軍)は
軍官民共生共死」方針
をとり、住民の多くを戦争に動員し、捕虜になることを許さず、
あらかじめ手榴弾を渡し、「いざとなれば自決せよ」などと指示して
いた
ことは、あの戦争を体験している世代にも、体験していない世代
にも、よく知られた事実です。とりわけ海上特攻の基地とされた慶良
間列島においては、住民は秘密の壕建設などに動員されたため、軍の
厳しい監視下におかれ、島から出て疎開することも許されない状態の
中で1945年3月末米軍の空爆と上陸がなされ、あらかじめ日本軍が
指示・誘導していたように住民たちが「玉砕(自決)」したものです。
渡嘉敷島では300名余、座間味島では100名余の住民(ほとんど
が女性、老人、子ども)が阿鼻叫喚の中で亡くなりました。

家族が最も愛する家族を手にかけて殺すという悲劇が、日本軍の命令・
強制・誘導等なしに起こりえなかったことは、これまで生き残った住民
たちの証言などから明らかな事実です。それに対して、06年度の文科省
の教科書検定は「日本軍の関与」がまったくなかったかのように修正・
削除させました。

この検定への怒りと抗議が、沖縄ではまさに「島ぐるみ」の声として
上がっています。県知事は「修正・削除は遺憾」と意思表明、沖縄県議
会および沖縄県全41市町村議会のすべてで検定撤回の「意見書」が
採択され、既に文科省に提出されています。こうした沖縄からの要請に
対する文科省の不誠実な対応に、沖縄ではさらに怒りが強まり、沖縄県
議会では異例ともいえる再度の「意見書」採択も行われるという事態に
なっています。

私たちは、次代を担う若者たちが、国際的な視野に立って、過去の
不幸な事実を自らの国の引き受けるべき現実として受け止め、真摯な
反省と、二度と過ちを繰り返さない強い意志を持った人格として、
健全に育つことを願う立場から、事実を事実として教育される機会を
奪われることを憂慮するものです。

貴議会におかれましても、高校歴史教科書の、沖縄「集団自決」に
ついての記述を、従来通りの記述に戻すことを求める意見書を文科省
に提出していただきたく、陳情いたします。

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2007年6月26日 (火)

君が代強制解雇裁判不当判決への声明

声明

1 本日、東京地方裁判所民事第11部(佐村浩之裁判長)は、都立高校の教員10名が
卒業式の国歌斉唱時に校長の職務命令に従わずに1度起立しなかったことのみを理由に、定年退職後の再雇用職員(嘱託員)の合格を取り消され(新規4名・更新5名/1名は非常勤講師)、実質的に解雇された事件(君が代強制解雇裁判)について、教員らの
請求を棄却した。

2 本件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付けで全都立学校の
校長らに通達を発し(10.23通達)、卒業式・入学式等において国歌斉唱時に教職員らが
指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること等を徹底するよう命じて、
「日の丸・君が代」の強制を進める中で起きた事件である。
 都立高校では、10.23通達以前には、国歌斉唱の際に起立するかしないか、歌うか
歌わないかは各人の内心の自由に委ねられているという説明を式の前に行うなど、
国歌斉唱が強制にわたらないような工夫が行われてきた。
 しかし、都教委は、10.23通達後、内心の自由の説明を一切禁止し、式次第や教職員の
座席表を事前に提出させ、校長から教職員に事前に職務命令を出させた上、式当日に
は複数の教育庁職員を派遣して教職員・生徒らの起立・不起立の状況を監視するなど
し、全都一律に「日の丸・君が代」の強制を徹底してきた。
 原告らは、それぞれが長年の教師としての経験・教育観や、個人としての歴史観・人生観等に基づいて、過去に軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史を背負う「日の丸・君が代」自体が受け入れがたいという思い、あるいは、「日の丸・君が代」の
学校行事における強制が受け入れがたいという思いを強く持っており、そうした自らの
思想・良心から、校長の職務命令には従うことができなかったものである。
 ところが、都教委は、既に翌年4月から再雇用職員として勤務することが決まっていた
原告らに対し、卒業式で校長の職務命令に従わず、国歌斉唱時に40数秒間起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」であるとして、新年度のわずか2日前の3月30日に、突然「合格取消し」を通告したのである。
 都教委の「日の丸・君が代」強制の施策は、全国的に見ても突出しており、1度の不起立のみで教員の職自体を奪ったという例は、本件が全国でも初めてと思われる。

3 判決は、国歌斉唱時の起立等を命じる校長の職務命令が憲法19条に違反するか
という争点については、本年2月27日のいわゆるピアノ裁判の最高裁第三小法廷判決
を踏襲し、校長の職務命令は、原告らの精神活動それ自体を否定するものではないとして、原告らの思想・良心の自由を制約するとまではいえない、とした。
 また、判決は、原告らが、都教委による10.23通達及びその後の指導は、卒業式・入学式等における国旗掲揚、国歌斉唱の実施方法等について、都立学校の校長らの裁量を許さず、一律に強制するものであって、改定前教育基本法10条の「不当な支配」に該当して違法と主張した点を退け、通達は許容される目的に基づき必要かつ合理的な関与・介入の範囲にとどまるといえ、「不当な支配」にはあたらないとした。
 その上で判決は、原告らが国歌斉唱時に起立等を命ずる校長の職務命令に違反したことは、式典における国歌斉唱の指導効果を減殺するものであり、上司の職務命令に違反したことを「勤務成績不良」と評価して原告らの合格を取り消したことは、任命権者としての裁量を逸脱、濫用するものではない、とした。

4 わたしたち原告団・弁護団は、このような不当判決に対し、強く抗議の意思を表明する。
 まず、判決が「日の丸・君が代」を職務命令をもって強制することを憲法19条違反と認めず、安易にピアノ事件最高裁判決を引用したことについては、憲法の番人としての裁判所の権威を失墜させたと評せざるを得ない。思想・良心の問題はすぐれて個々人の価値観に関わる問題であり、国歌斉唱時に起立して歌うことが「客観的」に見ると原告らの世界観、人生観等に直ちに結びつくものではない、という判決の論理は、憲法上の人権を論ずる枠組みとして根本的に疑問である。裁判所が、自らに与えられた責務を放棄し、思想・良心の自由の保障の意義を骨抜きにし、憲法を空文化させていると批判せざるを得ない。
 また、判決が、都教委の10.23通達及び校長らに対する「指導」を、改定前教育基本法10条の「不当な支配」にあたらないと認定した点についても、事実誤認というほかない。これらの10.23通達や「指導」を、許容される目的に基づき必要かつ合理的な関与・介入の範囲にとどまるとした裁判所の姿勢は、行政への無批判な追随というほかない。
 10.23通達以後の露骨で苛烈な都教委の権力的統制に対し、司法が法と良識に基づいて歯止めを掛けることができなかったことは、誠に残念というほかない。
 わたしたちは、この不当判決に対して速やかに控訴を行い、高等裁判所において断固として闘い続ける所存である。

5 本判決と、昨年9月21日の東京地裁判決(いわゆる予防訴訟判決)とを比較すれば、後者の判決の方がその事実認定においても論理展開においても、格段に優れた水準にあることは明らかである。
 都教委は、予防訴訟判決後も、「日の丸・君が代」の強制を全く改めようとしておらず、不起立等を理由に懲戒処分を受けた教員や、1度の不起立のみで再雇用を拒否された教員が更に増え続けている。そのような姿勢が誤っていることは、今後の予防訴訟控訴審や、本件君が代解雇訴訟の控訴審、さらには上告審で、遠からず明らかになるものと確信している。
 今後とも、教育現場での「日の丸・君が代」の強制に反対するわたしたちの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、広く呼びかける次第である。
 
  2007年6月20日
                君が代強制解雇裁判原告団・弁護団

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2007年6月24日 (日)

君が代解雇裁判に不当判決

原告団と弁護団が6月21日に,都教委に申し入れた文
書は次のとおりです

              申し入れ書
東京都教育委員会
    委員長  木村  孟 殿
  教育長  中村 正彦 殿

 昨日6月20日の東京地裁民事第11部(佐村浩之裁判長)
の判決は,憲法に反するばかりか,従来の判例から見ても極め
て不当な判決である。原告らは控訴をして,この誤った不当判
決を是正することを決定した。
 しかし,この不当な判決でさえ,都教委の措置を手放しで認
めているものではない。すなわち,「本件通達及び本件実施指
針の定めは,都立高校の卒業式等の式典の実施に関する裁量を
相当に制約するものであり,また,式典の画一化を招くおそれ
や,教育現場の自主的な創意工夫の余地を減少させるなどの批
判の余地を免れないものではある」と指摘(64頁)しつつ,
「その政策的な意味での賛否について議論の余地があるのは別
として,法的には,許容される目的に基づき,これを実現する
ために必要かつ合理的な関与・介入の範囲にとどまる」とした
のである(65頁)。
 また,再雇用職員の制度は,「定年後の勤務保障の意味合い
も含まれていることがうかがわれるところ,ただ一度の短時間
の不作為にすぎない本件不起立行為によって,その後の勤務の
機会を奪われる事態に至ることは,社会通念に照らしていささ
か過酷であると見る余地もあり,被告代表者が記者会見におい
て,教職員の義務違反に対し,『何もいきなりクビにするわけ
じゃないけれども』と語っているのも,一度の非違行為により
職を失うことに対する違和感を裏付けるものとみることができ
る」と判断している(69頁)。ただ,「本件合格取消しに至
った都教委の裁量判断が社会通念に照らして著しく不合理であ
るとまではいうことはできない」として,行政裁量を盾にして
,不当だが違法ではないとしたのである。
 以上のとおり,この東京地裁民事11部判決でさえ,都教委
の政策については議論の余地があるとして批判しているのであ
る。
 原告団は,都教委に対して,昨年9月21日の東京地裁民事
36部判決(難波孝一裁判長)を踏まえ,また,昨日の判決の
指摘も踏まえて,自らの政策を是正し,10.23通達及び原
告らに対する合格取消を撤回することを強く求めるものである

                                2007年6月21日
                                    君が代強制解雇原告団・弁護団

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2007年5月14日 (月)

都立学校保護者のグループ

「都立学校保護者ねっとわーく」のチラシができました。

1.チラシ1面 A 「1.jpg」をダウンロード

2.チラシ1面 B ダウンロード用

3.チラシ2面 共通 「2.jpg」をダウンロード

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2006年10月21日 (土)

すすめる会 記念集会

さる9月21日の予防訴訟判決では、完全勝利を勝ちとりました。解雇撤回裁判は、12月27日に結審、年度内には判決です。処分撤回を求めて人事委員会審理でたたかってきた被処分者の会も、年明けには、地裁への本訴に踏み切ります。
東京の教育を変えるのは、裁判だけではありません。大きな市民的運動の広がりが不可欠です。多くの市民、とりわけ若者たちの声を聞き、運動を広げていきたいと思います。
教育基本法をめぐる情勢が急を告げている中、ファイトと確信をもって厳しい情勢に立ち向かう節目の記念集会にしたいと思います。ぜひご参加ください。(なお集会に先立って総会をいたします。)

日時:10月28日(土)14:20頃より16:30まで( 総会は13:30~)
会場:日本青年館 3Fホール
        (JR 千駄ヶ谷駅・地下鉄銀座線 外苑前下車)

<プログラム>
*記念集会
・報告  予防訴訟判決とその意義・・・・・・・・・・弁護団
   04年からの活動を振り返って・・・・原告団
・講演  情勢と会の運動の意義
・・・・・俵 義文氏(子どもと教科書ネット)
・インタビュー“若者に聞く” 
インタビューアー 東本久子さん(子どもと教科書ネット)
・集会アピール

東京・教育の自由裁判をすすめる会(正式名称:東京「日の丸・君が代」強制反対裁判をすすめる会)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-7-607上杉方  Tel&Fax 03-3204-7477
e-mail:kyouseihantai@yahoo.co.jp http//kyouseihantai.cocolog-nifty.com/susumerukai/

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2006年10月 5日 (木)

9.21判決全文

2006年9月21日東京地方裁判所で出されたいわゆる予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)の判決全文がPDFファイルで閲覧できます。

判決全文(106頁)は長いので3つのファイルに分けてあります。

判決全文1-->「zenbun3-1.pdf」をダウンロード

判決全文2-->「zenbun3-2.pdf」をダウンロード

判決全文3-->「zenbun3-3.pdf」をダウンロード

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2006年9月28日 (木)

9.21判決に関する新聞社説

(転載) 

出典のブログはこちら

【強制は違憲】全国紙・地方紙26紙が判決支持、都教委批判
> http://blog.livedoor.jp/suruke/archives/51095616.html
>

全国紙・地方紙合わせて24紙が判決を支持し、都教委を批判する社説を出し
ています。教育基本法「改正」を重要課題に掲げる安倍政権に警鐘を鳴らすもの
も少なくありません。

▼判決を支持する社説を出したのは、
朝日新聞・毎日新聞・東京新聞(中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井も同じ)・
北海道新聞・河北新報・神奈川新聞・信濃毎日新聞・新潟日報・岐阜新聞・
京都新聞・神戸新聞・山陽新聞・中国新聞・山陰中央新報・徳島新聞・
高知新聞・愛媛新聞・西日本新聞・宮崎日日新聞・琉球新報・沖縄タイムスです。
また、山形新聞と熊本日日新聞もコラムで取り上げました。

▼判決を批判したのは
読売新聞・産経新聞・北國新聞(富山新聞も同じ)・佐賀新聞です。
千葉日報はコラムでの扱いです。

>
>  以下、上記以後に紹介された分です。
> --------------------------------------------------
> ■山形新聞 口笛(9/22夕刊)
> 「上意下達」にノー、国旗国歌強制は違憲。教基法改正に意欲示す、安倍政権に冷や
水> か。
>
> ■神奈川新聞 国旗国歌判決 やはり「強制」はいけない(9/22)
>  http://www.kanaloco.jp/editorial/entry/editoriala10/
> ・・・県内では、東京のように職務命令、それに基づく処分という状況には至っ
> ていない。しかし、県教委は各学校長に起立しなかった教職員の氏名報告を求め、
> 強く指導する方針を示していた。今回の判決は、県教委の対応にも影響を与えよ
> う。思想良心の自由という観点から、これまでの対応の再考が求められる。・・
>
> ■新潟日報 国旗国歌判決 「強制なし」が大原則だ(9/23)
>  http://www.niigata-nippo.co.jp/editorial/index.asp?syasetsuNo=160
> ・・・国民として国旗国歌に敬意を払うべきかどうかということと、公権力が教
> 師に「式典では敬意を態度で示せ」と強制することの当否を混同してはならない。
> ・・・思想や良心の自由が蹂躙(じゅうりん)された戦前を忘れてはならない。
> 歴史認識は私たち一人一人も問われているのだ。
>
> ■岐阜新聞 国旗掲揚・国歌斉唱 処分や強制は行き過ぎ(9/22)
>  http://www.gifu-np.co.jp/syasetu/sya_news/sya_060922.htm
> ・・・自民党の新総裁に就任した安倍晋三氏は保守的な立場からの教育改革を主
> 張し、教育問題は新政権の中心課題に浮上しつつある。しかし改革論議をしてい
> くとき、この判決が投げ掛けた問題意識を忘れてはならない。・・・
>
> ■京都新聞 国旗・国歌訴訟  教育に強制は似合わず(9/23)
>  http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20060923.html
> ・・・都立高校では教職員の間で「何を言っても無駄」といった無力感が漂って
> いるともいわれる。極めて深刻な事態だ。
>  自民党新総裁に選ばれた安倍晋三官房長官は、継続審議となった教育基本法改
> 正に強い意欲を示している。「愛国心」の扱いが焦点になろう。国旗国歌と同じ
> ように、教育現場への新たな強制につながらないか目を凝らしたい。
>
> ■山陽新聞 国旗国歌判決 都教委の強制戒めた司法(9/24)
>  http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2006/09/24/2006092409101095003.html
> ・・・東京都は控訴する方針だ。裁判の行方は定かではないが、強制によって国
> 旗や国歌を尊重する態度が育てられるとは思えない。通達を見直す必要があろう。
>
> ■熊本日日新聞 コラム射程 「教育再生論」にも影響する判決(9/23) 
>  http://kumanichi.com/iken/index.cfm?id=20060923#1308
> ・・・学校式典での国歌斉唱に対する態度は、教師を評価するための「踏み絵」
> として使いやすいものだろう。
>  安倍晋三新自民党総裁が唱える「教育再生論」や教育基本法改正論にも、新自
> 由主義的な色彩が濃い。今回の東京地裁の判決が「冷や水」を浴びせた、という
> 見方もある。・・・教師の管理を強化すれば教育が良くなる、という発想の底の
> 浅さは何度でも指摘しておきたい。
>
>
>
> ▼判決を批判するもの
>
> ■千葉日報コラム「忙人寸語」(9/24)
>  http://www.chibanippo.co.jp/boujin/index.php
> ・・・君が代を歌わない先生が増えれば、やがて生徒もそれにならう。原告団の
> 言う通り、まさに画期的な判決だった。二日後に戦後生まれの若き首相が誕生す
> る。思い描く「美しい国」は教育現場から崩れようとしている。
>
>
> ■佐賀新聞 国旗・国歌訴訟 疑問が残る地裁判決(9/24)
>  http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1669&blockId=186869&newsMode=artic
le
> ・・・子どもたちは無垢(むく)である。「日の丸」は日本の国旗、「君が代」
> は日本の国歌と素直に受け止めていると思う。戦争をするために「日の丸」掲揚
> で起立し、「君が代」を歌おうと思っている子どもはいない。子どもにとって
> 「中立的な価値」でしかないものに、色を付けようとしているのは一部の大人た
> ちである。・・・
>
> --------------------------------------------------
> ■大弦小弦(沖縄タイムス9/23)
>  http://www.okinawatimes.co.jp/col/20060923m.html
> ・・・フィリピンの映画館ではラストショーの前に国歌が流れる。一斉に起立す
> るざわめきの後、観客は静かに胸に手を当てる。老若みな自らの歴史をかみしめ
> ているようだ。
>  国歌は「国土は暴君によって曇らせてはならない」「国土が侵されるなら我々
> は死守することを栄誉とする」。歴史がそう歌わせるのだろう。・・・
>
> ■鳴潮(徳島新聞9/23)
>

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2006年8月30日 (水)

日の丸・君が代強制反対の声明

全国キリスト教学校人権教育研究協議会において、以下の声明を採択し、3人に送りました。
なお、声明の一部は、原告の一人の陳述を、本人の承諾のもと、使わせていただきました。

                                        2006年 8月12日
内閣総理大臣 小泉純一郎 様
東京都知事  石原慎太郎 様
東京都教育長 中村正彦 様
                          全国キリスト教学校人権教育研究協議会

          

             日の丸・君が代強制反対の声明

  共産党が迫害された                
  私は党員でないから何もしなかった
  社会党が弾圧された      
  私は党員でないからやはり何もしなかった
  学校が、図書館が、労働組合が弾圧された
  やはり私は何もしなかった
  教会が迫害された  私は牧師だから行動に立ち上がった
  しかし、その時は遅すぎた              

これは、ナチスに反対した告白教会のニーメラー牧師の詩です。

告白教会にはナチスに抵抗したゆえに、厳しい迫害を受け、逮捕され獄死した牧師がいました。告白教会の行動は高く評価されていますが、ニーメラーは、自ら行動する時が遅すぎたことを深く反省したのです。

日の丸・君が代の学校現場への強制が、憲法・教育基本法「改正」、靖国参拝、自衛隊の海外派兵、朝鮮民主主義人民共和国への制裁などと並行してますます強まっている今、私たちは再び「その時は遅すぎた」と言ってはならないと考えています。

1999年の国旗国歌法制定時には、政府や各教育委員会は、教職員・生徒の内心の自由は侵さないと明言したにもかかわらず、2003年の東京都「10・23通達」以降の、教職員・生徒に対する日の丸への起立と君が代の斉唱強制はとどまることを知りません。

私たちキリスト者やキリスト教学校に勤める教職員は、このような日の丸・君が代強制に対しこう考えます。

 君が代は明らかに天皇を神として崇める歌であり、これを歌い、歌わせることは、私たちキリストを信仰し、信条の根拠を置く者にとっては、受け入れることのできない信仰・信条の屈従でしかありません。
 また、日の丸・君が代は明治以降、日本は万世一系の天皇が支配する特別な国であるという「国体思想」を子どもたちに注入する重要な道具でした。これを掲げ歌い、歌わせれば、物言わぬ国民作りの道具としての教師になりさがってしまいます。
 

このような信仰・信条の屈従と国家思想の注入を拒否しようとする教職員は、職を失うかもしれない不利益を覚悟して闘うか、自分の心を殺して従うかという辛い選択を迫られています。
 思想信条の自由を侵し、戦争国家づくりに邁進するこの状況を、私たちは見過ごすことができません。

 日の丸・君が代を強制し、信仰や良心に基づいてこれに従わない教職員や教育関係者を処分し告訴する東京都などでの事態に対し、私たちは強く反対し、このような強制を直ちにやめるよう貴職に要請します。

                                以上

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2005年11月15日 (火)

人事委員会審理・再発防止研修取消裁判・予防訴訟裁判・解雇裁判日程(11月~12月)

<人事委員会審理日程> 注:処分時の学校は全定の区別なし。場所は全て都庁第1庁舎北棟39階人事委員会審理室。

*傍聴定員は40名。傍聴抽選は、都庁第1庁舎北棟38Fで、審理開始予定時刻の15分前に行ないます。

25日(金)第2回人事委審理・卒業式②グループ(岡田審査員) 14時~17時

       処分時の学校 工芸(4名)、墨田川(2名)、本所(2名)、両国、東、深川(2名) 計12名

       証人尋問:浦岡勉(工芸高校校長)、山本吏一(前本所高校校長、現荻窪高校校長)

   29日(火)第2回人事委審理・卒業式④グループ 14時~17時

     処分時の学校:千歳丘、深沢、松原(3名)、園芸、青山(2名)、鷺宮(2名)、富士(2名)、武蔵丘、四谷商 計14名

     証人尋問:戸沢憲司(鷺宮高校校長)、佐治常孝(前富士高校校長、現晴海総合高校校長)

12月1日(木)第2回人事委員会審理・卒業式①グループ(内田審査員)13時30分~16時30分

処分時の学校 九段(2名)、赤坂、芝商、新宿山吹(2名)、小石川工、市ヶ谷商(2名) 計10名

       証人尋問:佐藤美穂(前九段高校校長)、佐藤清親(小石川高校校長)

   5日(月)第2回人事審理・卒業式③グループ(佐藤審査員) 14時~17時

処分時の学校 大崎(6名)、都立大附(2名)、雪谷、八丈(4名) 計13名     

       証人尋問:野口眞幸(八丈高校校長)、松浦克美(前都立大学附属高校校長)

   7日(水)第2回人事委審理・卒業式⑩グループ(岡田審査員) 14時~17時

処分時の学校 福生(3名)、東大和、清瀬、久留米、保谷(7名) 計13名

       証人尋問:宮島二郎(福生高校校長)、星壽男(前保谷高校校長)

8日(木)第2回人事審理・卒業式⑧グループ(檜垣審査員) 14時~17時  

処分時の学校 片倉、南多摩、立川、青梅東、府中(3名)、農業(7名)、立川養護 計15名

       証人尋問:小川敏雄(前農業高校校長)、小松邦江(前府中高校校長)   

9日(金)第2回人事委審理・卒業式⑨グループ(内田審査員) 14時~17時

処分時の学校 小川(2名)、成瀬(2名)、町田、小平西(2名)、小平南、

東村

山(4名)、多摩養護(2名)、

七生養護 計15名  証人尋問:豊田岩男(成瀬高校校長)、市川健一(前多摩養護学校長、現町田養護学校校長)   

12日(月)第2回人事委審理・入学式②グループ(檜垣審査員) 14時~17時

処分時の学校 田柄、光丘、篠崎、富士森、農林、農業、山崎、小金井北、小金井工、東大和南 計10名

    証人尋問:小川敏夫(前農業高校校長)、あと1名調整中

16日(金)第2回人事委審理・卒業式⑦グループ(佐藤審査委員) 14時~17時

処分時の学校 青井、足立、足立西、荒川商、南葛飾、小岩(3名)、小松川、篠崎(3名)計12名

       証人尋問:納屋信(篠崎高校校長)、塚内恒司(前荒川商業高校校長)

   27日(火)第3回人事委審理・入学式①グループ(佐藤審査員)14時~17時

       処分時の学校 芝商、工芸、大崎、小山台、深沢(3名)、武蔵丘(3名)、農芸 計11名 

       証人尋問:齋藤光一(大崎高校校長)、千谷順一郎(農芸高校校長・調整中)

*12月期日調整中 第2回人事委審理・卒業式⑥グループ(岡田審査員)

       処分時の学校 井草(4名)、田柄、光丘(4名)、練馬工、大泉養護 計11名

       証人尋問:江崎安幸(大泉養護学校校長)、あと1名調整中  

<都高教有志被処分者連絡会第1回人事委員会審理>共に闘う立場で掲載。(場所は上記被処分者の会と同じ)

11月21日(月)入学式グループ(8名)10時 11月25日(金)卒業式グループ(10名)10時 

<再発防止研修取消裁判>

11月17日(木)「再発防止研修」取消裁判第7回口頭弁論 10時 集合 10時30分 東京地裁710号法廷

<嘱託不採用撤回裁判>

11月17日(木)嘱託不採用撤回裁判第2回口頭弁論 10時45分 東京地裁710号法廷(上記裁判に続き同一の場所)

<予防訴訟日程> 傍聴希望者の集合は、開廷時刻の30分前。抽選は15分前です。
12月19日(月)予防訴訟証人尋問(第12回口頭弁論)930分集合 10時開廷 東京地裁103号法廷 元校長証人尋問

<解雇裁判日程>

12月14日(水)「君が代」解雇裁判第9回口頭弁論 12時50分集合 13時15分開廷 東京地裁

        証人尋問:臼井前人事部長、宮部元都労連議長

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